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建築設備定期検査

建築設備定期検査「基準」

建築設備定期検査の検査項目として、大きく分類すると、4項目があります。

建築設備定期検査はこの4項目を一定の基準に従い、事故が起きないように検査するものです。
簡単に解りやすくどのような検査なのか、下記で説明しています。

換気設備の検査

飲食店等(ガス使用している場所)では、ガス設備を使用していることが多く、ガスを使用する際には、大量の酸素を必要としています。また、ガスが燃焼した際には、排気ガス(二酸化炭素・炭酸ガス)が発生いたします。室内に空気(フレッシュ空気)を入れて、排気ガスを外部に出す、これが「換気設備」です。検査をしてみますと、不良が多いのは、給気口(換気スリーブ等)が塞がれていたり、換気フード(レンジフード)の油汚れによる換気不足があります。

また、送風機・排風機フアン関係においての故障は、FD(ファイヤーダンパー)の温度フューズ切れていたり、ファンのベルト切れや、ファン(シロッコファン)の汚れによる風量不足等がありました。これらの故障(不具合)を放置して置くと、ガス器具が不完全燃焼をおこすおそれがあり、一酸化炭素(CO2)の発生につながります。一酸化炭素(CO2)は、人体にとって非常に有害で、多く吸い込むと死亡事故につながりかねないこともあります。
これらの危険な状況から生命を守り、室内(作業室等)の住環境を快適に守るのが、換気設備検査です。

換気設備の検査ポイント
  • 換気風量が十分にあるか?
  • レンジフードのフィルターに汚れはないか?
  • ダンパー関係は、キチンと空いているか?
  • 送風機・排風機機能は、正常であるか?

排煙設備の検査

機械排煙設備が設置されている建物は、事務所・一定規模以上の共同住宅・ホテル・物販店舗・飲食店・病院等あらゆる建物に機械排煙設備が設置されています。特に地下街で不特定多数の出入りする建物または、一定規模以上の面積と階数がある建物について設置されています。

排煙設備とは、火災が発生すると、煙や有毒ガスが発生します。その煙などを安全に速やかに、外に排出して人の命を守るのが排煙設備です。排煙設備には、機械排煙設備及び自然排煙設備があり、ここでは、機械排煙設備を中心に説明させていただきます。

排煙設備の検査方法または排煙設備の設置している基準について述べさせていただきます。排煙機本体の検査は、運転時の最大風量(排煙機の能力)出ているのかを調べます。居室の排煙口(なるべく多くの排煙口を開けます)を開けて、排煙機本体の能力が十分に出ているのか風量を測定して、排煙機能力の判定をします。(風量を測定する際には、必ず排煙機本体の能力を名板等で確認します。)これまで検査した経験上、排煙機本体の能力は、定格の105~110%位でているのが通例でした。それを基に設備検査しています。

各部屋・廊下・エレベーター室(附室)等に設置されている、排煙口について説明させていただきます。排煙口は排煙面積(500m2以下)に設けられており、煙を排煙面積以上に外に吐き出しているかどうかを調べます。
機械排煙設備の検査に関しては、消防点検業者の点検と同時点検することが望ましいと思われます。(オーナー様の費用軽減できると思います。)

排煙設備の検査ポイント
  • 機械排煙機 本体の風量は定格とおりあるか?
  • 排煙口の風量は定格とおりあるか?
  • 手動開閉装置(オペレーター)で排煙口は開くか? また、物品で手動開閉装置が塞がれていないか?

給水設備及び排水設備の検査

生活するうえで、絶対必要なのが水です。その水を確保して排水するのが、給水設備及び排水設備です。 一般には、公共上水道より水の供給を受けて受水槽で水を貯めて、揚水ポンプで高置水槽に上げた水を落差を利用して居室(住居等・お部屋)に水を供給されています。近年では、維持費の軽減より、高置水槽の無い建物(ポンプ直送方式・圧力タンク方式)を取り入れるビル・マンション等が多くなって来ています。近年においては、共同住宅(マンション等)では、さらに建築設備定期検査に行くと、タンクを一切設けない、増圧直結給水方式が多くなっているようである。

検査項目として、受水槽(貯水タンク)・高置水槽(給水タンク)のマンホールを空けて、水質を目で見て(目視点検)します。また、水槽の材質がFRPの為、紫外線を通すことにより、水槽内に藻の発生が無いか調べます。水槽内には、水を自動的に給水する装置の、ボールタップや浮子が有り、正常に作動するか調べます。その際、FMバルブ(商品名)の動作についても細心の注意を払い確認検査をいたします。ただし、1人で点検する際には、マンホール内より体を乗り出すため、水槽内に落ちないように十分注意して検査を行っています。

水槽の付属設備としては、配管より虫が入らないように網(防虫網)が破れていないか調べます。また、排水した水が逆流しないように、空間を(吐水口空間)を設けていることを確認いたします。

給水設備及び排水設備の検査ポイント
  • 内容量が10m3未満の貯水槽は、内部清掃の義務が無いために、長い年月、清掃しないで使用していることがありますので、(株)ビルケンでは、そのような小規模の建物ほど丁寧な点検を実施しております。
  • 地下貯水槽のコンクリート水槽(躯体利用の水槽)においては、汚れが激しい為、(コンクリートの表面がはがれて、下部に堆積しているケースありました)丁寧な点検が必要です。また、他の水槽と隣り合わせになっている為に、湧水・汚水が流入していないか調べます。

非常照明装置の検査

地震や火災で停電した場合、出口方向がわからず、暗やみで、避難が遅れてケガをしたり、パニックになり死亡事故につながることがあります。停電の時に、暗闇で逃げる方向を照らし、パニックにならいように、一定の明るさを確保して、避難を助ける目的で設けられているのが、非常照明装置です。
一般的に見られる非常灯の種類は、白熱灯(ハロゲン)と蛍光灯があり、居室の中は白熱灯を使用していることが多く見受けられます。蛍光灯は、階段で使用されています。予備とする電源は、別置式(電気室の中に数十台あります、大きなビル等・店舗・病院等で使用されている)と内蔵式(照明器具・本体に付属されているもの)あります。

検査方法はいずれも、30分の点灯の後に照度(光の明るさ)を測る方法です、非常照明灯の間隔で、一番暗い場所で測定するのが良いと思われます。 また、30分間の点灯の方法としては、(株)ビルケンでは、内蔵式で白熱灯の場合は、分電盤の非常照明回路を切って、30分経過した後に測定する方法があります。また、点検ひもをクリップで止めて、30分固定して経過後に測定することも一つの方法かと思います。内蔵式で蛍光灯の場合は、分電盤での操作点灯が難しく、点検ひもの操作をして、白熱灯と同じ要領で検査をさせて頂いております。

照度の判定の基準は、蓄電池で30分点灯後に、白熱灯が(1ルクス以上)です。蛍光灯は(2ルクス以上)です。 照度の測定方法は、深夜・夜間の測定は理想的で照度測定には最適ですが、昼間の照度測定に関して、記載させていただきます。

一般的な作業形態の昼間測定についてですが、太陽光の明かりがあり、照度測定には最適とは言い難いが、昼間に測定する場合は、差し引き方法(最初に非常照明装置を点灯しないで測定して、後に非常照明装置を点灯して、差し引きをして、算出いたします)、他に、黒い紙筒を用意して、夜間状況を作る方法等があるが、建築設備定期検査を行うビルに合わせて、実施しております。

非常照明装置の検査ポイント
  • 一般電源より非常灯は、配線されていませんか?(必ず非常回路より電源を取っているか調べます)
  • 内蔵式蓄電池は10年~15年位で寿命がきますので、30分点灯後も照度を保っていますか?
  • 改装の際、非常灯が撤去されていませんか?

関東各地域の建築設備定期検査「基準」

関東地方における、検査項目の4項目「換気設備」「排煙設備」「給排水設備及び排水設備」「非常照明設備」が検査の対象となっているかどうか記載させていただきます。こちらの検査項目は、定期報告する上で、これまでの経験及び失敗を基に作成いたしましたので、かなり重要と思っております。

  • ※ 建築設備定期検査を実施する上で参考にしてください。
  • ※ 東京都以外の県は、建築設備定期検査の検査項目について特異性がありますので、検査する上でかなりの注意が必要です。
東京都
全ての検査項目が検査対象です。提出時期に注意して提出いたします。
千葉県
千葉県の定期報告は、独自の特異性がある為、複雑な部分があります。弊社は注意深く設備検査していきます。
  • ※ 共同住宅(マンション等)・事務所においては検査対象外となりました。
    ただし、老人福祉施設(老人ホーム)は検査対象となります。
  • ※ 物販店舗(スーパー等)の1階建て(平屋)は、検査対象外です。
  • ※ 機械排煙設備・別置型非常用照明装置が設置されている場合は検査対象となります。
神奈川県
神奈川県の点検項目は、地域や延べ床面積及び用途で検査対象が異なりますので、注意が必要です。
  • ※ 共同住宅(マンション等)・事務所においては検査対象外となりました。
  • ※ 給水設備及び排水設備は検査対象外になります。
  • ※ 神奈川県(特定行政庁でない21市町村)・横浜市・川崎市・茅ヶ崎市は、神奈川県建築安全協会又は、
    行政庁(市役所の担当部署)の双方で受付できます。
  • ※建築設備定期検査(設備検査)は毎年検査・提出が必要です。
    特定建築物等定期調査(建築物調査)については各市町村によって調査年が異なります。
埼玉県
埼玉県の定期報告は、点検項目やその用途についても国土交通省の指針とほぼ同様で、東京都と酷似しています。
しかしながら、検査対象となる建物の面積が違うので、注意が必要です。
  • ※ 受付については、平成29年4月より埼玉県建築住宅安全協会へ郵送での受付に変更となりました。
  • ※ 共同住宅(マンション等)においては、6階以上に階があるものが検査対象です。
  • ※ 事務所においては、対象の床面積が2,000㎡を超え、かつ6階以上に階があるものが検査対象となります。
  • ※ 物販店舗(スーパー等)の1階建て(平屋)は、検査対象外です。

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