特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)「報告書」
特定建築物定期調査とは、建物の何を調査するのか?
調査内容及び、調査ポイントの要点を絞って簡単に説明させていただきます。
- 1. 敷地及び地盤 【調査項目】地盤・敷地・塀・擁壁等及び(避難通路等の劣化及び損傷)と(維持保全の状況)の調査
- 2. 建築物の外部 【調査項目】基礎・土台・外壁等の(劣化及び損傷の状況)調査
- 3. 上及び屋根 【調査項目】屋上面・屋上周り・屋根等の(劣化及び損傷の状況)調査
- 4. 建築物の内部 【調査項目】防火区画・防火設備(防火戸・シャッター等・壁・床・天井等の(劣化及び損傷の状況と維持保全の状況)調査
- 5. 避難施設等 【調査項目】廊下・出入り口等・バルコニー・階段・排煙設備・非常進入口等の(劣化及び損傷の状況と維持保全の状況)調査
- 6. その他 【調査項目】地下街等・免震装置等・避雷設備・煙突等の(劣化及び損傷の状況と維持保全の状況)調査
具体的な調査の内容について記載させていただきます。
建物本体と敷地は、安全な状態で運営・管理されているか?
建物の外壁等は、年数が経過するにつれて、老朽化してひび割れ、うき、亀裂、爆裂・腐食等が発生することがあります。そのような状態で放置すると、大きな事故につながり、責任を問われることになりかねません。事故を未然に防ぎ、良好な状態で建物を維持管理するのが調査の目的です。
- ブロック塀にひび割れ、傾きはないか?
- 排水(雨水・汚水等)異常はないか?
- 建物(建築物)壁(外壁等)床にひび割れ・亀裂はないか?
- 消火活動に有効な空間はあるか?
- 地盤沈下等による、陥没・建物の傾きはあるか?
建築物内部は、安全な状態で運営・管理されているか?
防火区画等に取り付けられている、防火シャッター及び防火戸は、火災の際には、火の延焼を防いだり、煙の拡散を防ぐ役目でとりつけられています。これらが、日常から正常に作動しているか調べます。
- 内装材は規格にあったものになっているか?
- 防火シャッター及び防火扉にゆがみ・ひずみはないか、規格に合ったものが取り付けられているか?
- 火災が発生した場合、火災の拡散防止の竪穴区画・面積区画等の区画方法が法律に適合しているか?
火災の時に安全に避難できるか?
階段通路・廊下・バルコニー等、及び防火扉のまわり、防火シャッターの下等に物が置いていて、 防火扉・防火シャッターが閉まる時に障害にならないか調べます。(閉鎖障害、物品放置)
- 避難通路等に物品放置・支障物はないか?
- 避難器具及び非常口・非常進入口等は確保されているか?
- 防火扉・防火シャッター等の周りに閉まる障害となるものはおかれていないか?(物品放置)
- 階段通路・廊下・バルコニー等及び 防火扉周辺、防火シャッターの下等に物が置かれていないか?
既存不適格建築物とは
特定建築物定期調査を実施する上で必ず、知っていなければならない名称で、簡単に説明いたします。
建物(建築物)を建てた当時は適法でも、その後、法改定(建築基準法等の改定)に伴い、現在の法律(現行法)に適合しない建築物を既存不適格建築物といいます。そのまま建築物を使用することは問題ありませんが、このような建築物を増改築等をする場合は、その部分を現行法規に適合するように、改善・改良しなければなりません。弊社では、事前にそのことを把握して調査をしています。
- 主な既存不適格
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- 1. 鉄線入り板ガラスの乙種防火戸の認定を取り消し(現行法では防火設備) S58.10.1
- 2. 竪穴区画(階段・EV昇降路・吹き抜き等)と他の部分を耐火構造等で区画 S44.5.1
- 3. 防火設備(防火扉等)防火区画に用いる防火設備を熱感知器(温度フューズ)式自動閉鎖にする S44.5.1
- 4. EV昇降路乗場戸の遮煙性能が不適格 H14.6.1
- 5. 非常用照明装置の設置(特定建築物・無窓居室他) S46.1.1
- 6. 手摺り 階段に設置の義務 H12.6.1