* 採光の為の開口部の面積の確保の状況 (建築設備定期検査)
* 採光のさまたげとなる物品の放置の状況 (建築設備定期検査)
住居、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設では採光の為の窓の開口部を備えなければならい。
新築のままの状況が維持されている建物では、問題はないが、内装の改修等により開口部を失われると衛生上だけでなく、消化、避難、排煙などの面で支障があるおそれがあるので、これらを調査する。
後から塞いだ窓が無いか調査する。
居室の換気は安全、衛生上必要であり、その床面積の20分の1以上の開口部をもうけなけりばならない。
これがない場合には、換気設備が必要である。
特に火気を必要とする部屋では、重要である。
換気設備の作動に関しては、3年以内に実施した建築設備定期検査の結果を確認する。
定期検査の対象としては、建築設備が指定させてない場合は、本定期調査としては風量確認等の性能検査は省略し実際に作動するかの確認のみを行う。