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防火設備定期検査

防火設備定期検査とは

これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成25年10月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受け、平成28年6月より新たに「防火設備定期検査」が新設されました。

この事故では、防火扉が適切に機能しなかった等の理由で被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理強化を主たる目的として、建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。
防火設備自体の設置については建築基準法で定められておりますが、各感知器との連動制御部分は消防法の区分になります。
その為、各建物で実際に防火扉や防火シャッター等の作動確認がどの程度実施されているかは不透明な状況でした。火災発生時には、被害の拡大を最小限に抑えるために、非常に重要な設備となるゆえに 今回の法改正でチェック体制を明確にしたということになります。

弊社では平成30年度、公共建築物で約100物件の検査実績がございました。

報告書の提出先

定期検査を行った後に防火設備定期検査・報告書を下記の役所の出先機関(センター・協会等)または、役所(建築指導課または、土木事務所等)に提出いたします。 "ただし、関東地区においても、提出先が、都道府県で異なりますので、注意が必要です。 特定建築物定期調査資格者等の本人が提出致します。"

東京都
公益財団法人 東京都 防災・建築まちづくりセンター(渋谷区)
埼玉県
財団法人埼玉県建築住宅安全協会(さいたま市)
神奈川県
一般財団法人神奈川県建築安全協会(横浜市)
神奈川県 横浜市
横浜市建築局建築審査課にも提出可能
神奈川県 川崎市
川崎市まちづくり局指導部建築監察課にも提出可能
千葉県・茨城県・群馬県
市役所の建築指導課または、所轄土木事務所

実施時期

建築設備の定期検査と同じく「おおむね6月から1年まで」の報告が必要となっているため、毎年の検査・報告が必要です。
また、建築設備では設置箇所が多数ある場合には、3年間で全数の検査が完了でしたが、防火設備の検査では「毎年、全数検査」になります。
対象の防火設備が設置されている場合は、すべての防火設備について作動の上、検査を行うことになります。

検査に必要な資格

主に一級建築士・二級建築士、防火設備検査員となります。
ただし、感知器の連動や、防火シャッターの起動、さらにはドレンチャーといった特殊な設備検査も含まれるため、消防点検会社や専門のメンテナンス会社、メーカーの技術者等と協力して検査を実施する必要となります。
よって、弊社では各メーカーのスタッフや専門技術者と協力の上で、全ての案件に対応しております。

※建築士は、報酬を得て検査業務を請け負う場合は、建築士資格の免状を持っているだけでは検査を行うことはできず、必ず各都道府県への建築士事務所登録が必要となります。


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