ビルケンBLOG

2013年11月

たて穴区画について(特殊建築物定期調査)

いつも特殊建築物定期調査 東京で実施する上で、最重要とされる項目であり、解る範囲で述べさせて
いただきます。
昭和44年以前の建物は、たて穴を区画されていないものや、防火扉が不完全のものがあり、調査の上では、
注意が必要です。 また、たて穴区画の構成は、EV昇降路・階段・エスカレーター・吹き抜け等があり
一般的には、壁のみを対象としている。

エレベーター昇降路のたて穴区画について、調査方法について、述べさせて頂きます。 1. 平成14年6月以降
での確認取得の建物は、適法とみなします。 2.エレベーターの遮煙・遮煙を有する扉を持っているエレベーター
には認定シールが張られているので、(CAS-000000)報告書の余白にはこちらを記載するとよい。 
特殊建築物定期調査 報告書の余白に記載するとよい。

対象となる、たて穴区画について
吹き抜け、階段、EV昇降路、エスカレータ、ダクトシャフトなどで、放火区画されているもの。

判定基準
* エレベーター乗り場戸に、遮煙性能がなく、遮煙性の対策が取られていないもの。(平成14年6月未満
のものは、既存不適格とする)
* 吹き抜け区画する防火扉が撤去されている。
* 避難階において内装が不燃材でない部分と、直上階の間が防火区画されていないもの。

たて区画に当てはまるもの
*耐火構造又は、準耐火構造の床、壁もしくは、防火設備の区画。
*吹き抜け、階段、エレベーター昇降路、ダクトシャフト等。
*地下階又は、3階以上に居室のある主要構造部が準耐火構造以上の建築物。

 

防火ダンパー設置基準・(特殊建築物定期調査)

11月13日に特殊建築物定期調査 東京 の複合用途建物を調査いたしましたので報告させていただきます。
防火区画には、一般的には、面積区画、竪穴区画、異種用途区画があるが、それらの区画を貫通するダクトには、
下記のように自動閉鎖機構を有する、防火ダンパーの設置が義務ずけられている。

1、面積区画等を有するダクトの場合。
面積区画、防火壁、堺壁、間仕切り壁及び隔壁等の区画を貫通するダクトには、温度フューズ、熱感知器
(熱感知器・複合感知器を含む)煙感知器連動のうち、いずれかの防火ダンパーを設ける。

2、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパーの場合
異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパー等には、竪穴区画同様に(昭和48年建告)
煙感知器連動防火ダンパーを設ける必要がある。
ただし、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等が貫通するのみで、煙の伝わりがない場合は、
避難及び防煙上、支障がないものとし、煙感知器連動防火ダンパーに替えて、熱感知器連動防火ダンパー
を設けることができる。
3、竪穴区画または、異種用途区画を貫通するダクトの場合。
準耐火構造を貫通するダクトには、煙感知連動の防火ダンパーを設けること。
また、当該区画のを貫通するダクトには、吹き出し口等の開口部を有しないダクトのばあいには、
温度フューズ又は、、熱感知連動の防火ダンパーを設けることができる。

排煙機の規定風量(建築設備定期検査)

11月9日に建築設備定期検査 千葉県 のアミューズメント パークにおいて排煙機の風量測定を行いましたので、

それにちなみまして排煙機の規定風量について述べさせていただきます。

1台の排煙機が1箇所の防煙区画のみを受け持つ場合。 (建築設備定期検査)
防煙区画の床面積 ㎡× 1㎡/min×㎡  以上でかつ120㎡×min 以上の風量をいいます。

 1台の排煙機が2箇所の防煙区画のみを受け持つ場合。(建築設備定期検査)
最大防煙区画の床面積 ㎡×2㎡×min ×㎡ (最大防煙区画 1㎡につき2㎡/min 以上でかつ120㎡/min
以上の風量をいいます。

最大防煙区画面積についての考え方 (建築設備定期検査)
最大防煙区画面積の考え方は、1台の排煙機が受け持っている防煙区画のうち、最大防煙区画の床面積と
考えます。ちなみに、一般排煙機の場合の最大防煙区画の面積は500㎡以下となります。

今回は、一般的なことを記載させていただきました。

                                                                                           

 

            

 

 

    

 

 

            

                                   

 



            

照明器具における懸垂物等の落下対策の状況 (特殊建築物定期調査)

本日、特殊建築定期調査東京 の報告書、記載方法について述べさせてもらいます。

建築物の内部 (特殊建築物定期調査)

1、照明器具、懸垂物等の落下対策の状況。                                                                                                          2、防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況。

昭和63年1月5日の懸垂物等の落下事故により、国土交通省では、懸垂物の安全指針を作成しており、周知した。                                                               この指針では、固定式、駆動式を問わず、建築物に設けられている各種の懸垂物(壁から吐出しているものを含む)があり、重量が100㎏以上のものを検査対象にしていると思われる。不特定多数の人に危害が及ぶのを防止することが目的である。一般に調査では、照明器具、懸垂物等の落下防止対策と劣化・損傷等について確認する。

また、防火設備の煙感知器及び熱感知器の近くにある、天井吊り、壁付き照明器具や懸垂物等があると熱が伝わりにくくなり、火災時に防火設備の閉鎖障害になりうることとなるので、そういった状況を検査及び調査をする。

また、同様にスプリンクラーについても、非常照明等、懸垂物等の位置により、熱の伝わりには、注意が必要。

 

                                                                                                            

 

 

居室の採光及び換気1(建築設備定期検査)

* 採光の為の開口部の面積の確保の状況 (建築設備定期検査)
* 採光のさまたげとなる物品の放置の状況 (建築設備定期検査)

住居、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設では採光の為の窓の開口部を備えなければならい。

新築のままの状況が維持されている建物では、問題はないが、内装の改修等により開口部を失われると衛生上だけでなく、消化、避難、排煙などの面で支障があるおそれがあるので、これらを調査する。
後から塞いだ窓が無いか調査する。

居室の換気は安全、衛生上必要であり、その床面積の20分の1以上の開口部をもうけなけりばならない。
これがない場合には、換気設備が必要である。
特に火気を必要とする部屋では、重要である。
換気設備の作動に関しては、3年以内に実施した建築設備定期検査の結果を確認する。

定期検査の対象としては、建築設備が指定させてない場合は、本定期調査としては風量確認等の性能検査は省略し実際に作動するかの確認のみを行う。



ページのトップへ戻る