建築設備定期検査を行う上で、必ずといって、いいほど実施しなければならないのが、非常照明装置点灯試験
であるので、その概略及び点灯試験の考え方を述べたいと思う。
非常照明器具について
建築設備定期検査での、白熱灯とはハロゲン電球(高輝度照明には入らず注意が必要です)及二重コイル電球
を言っていると思う、また、非常照明蛍光灯とは、ラビットスタート蛍光灯及びグロースタート蛍光灯を言っている
と思われます。
報告書記載上、気をつけなけれならないのは、(高輝度放電灯)には俗に言っている、ハロゲン電球は高輝度
照明は入らないことでである。
しかし、平成22年6月より、高輝度放電灯は非常照明に含まれなくなった、非常照明は、白熱灯及び蛍光灯のみ
で注意が必要です。
ちなみに、昭和45年以前の建物は、非常照明設置において、既存不適格である。
予備電源
建築設備定期検査においては、蓄電池内臓地とは、非常照明器具内に蓄電池を内臓して、電源供給がなされ
ない場合に、点灯する非常照明器具である。
一方、蓄電池別置型とは、電力会社より電気の供給が断たれたときに、電気室(受変電設備)内に設置してある
蓄電池供給方式である。
いずれ、詳細に記載したいと思うが、27(不足電圧継電器)作動させて、点灯試験
しなければならず、点灯試験用スイッチが無い場合には、点灯試験が困難で、27操作回路のフューズを抜く
必要があり、点灯に電気知識が必要である。 また、ほかの方法として、27操作回路の操作線を外すことは、
活線作業は電気事業法で禁止されており、短絡事故は絶対に避けたい事態である。
また、別置型の予備電源点灯試験の際は、必ず負荷側のノーフューズ゙ブレーカーを遮断してから、点灯する
ように注意する。(NFBの接点が溶着して、復旧するのにNFBを交換する事態になることがある)
こちらについては、私を含めて、点灯試験に最新の注意が必要が必要で、停電事故に繋がらないよう、
細心の注意が必要です。