本日、特殊建築定期調査東京 の報告書、記載方法について述べさせてもらいます。
建築物の内部 (特殊建築物定期調査)
1、照明器具、懸垂物等の落下対策の状況。 2、防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況。
昭和63年1月5日の懸垂物等の落下事故により、国土交通省では、懸垂物の安全指針を作成しており、周知した。 この指針では、固定式、駆動式を問わず、建築物に設けられている各種の懸垂物(壁から吐出しているものを含む)があり、重量が100㎏以上のものを検査対象にしていると思われる。不特定多数の人に危害が及ぶのを防止することが目的である。一般に調査では、照明器具、懸垂物等の落下防止対策と劣化・損傷等について確認する。
また、防火設備の煙感知器及び熱感知器の近くにある、天井吊り、壁付き照明器具や懸垂物等があると熱が伝わりにくくなり、火災時に防火設備の閉鎖障害になりうることとなるので、そういった状況を検査及び調査をする。
また、同様にスプリンクラーについても、非常照明等、懸垂物等の位置により、熱の伝わりには、注意が必要。