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排煙設備

排煙設備の特徴

当然のことながら、排煙設備には自然排煙設備と機械排煙設備がある。自然排煙設備とは機械動力等を使用せず、煙の上昇をする現象を利用して、煙を建物外部に排出する方法である。具体的には外壁及び天窓を設置することにより、煙を外部に排出する方法である。採光、通風のための窓と兼用する場合と、排煙窓と呼ばれる専用窓を設置する場合の2種類の方法がある。 機械排煙ですがこちらは機械の動力を利用して煙を外部に排出する方法である。一般的に天井面に排煙口を設け、ダクトを接続して煙を外部に排出する方法である。

排煙設備の設置基準

特殊建築物で延べ床面積500㎡を超えるもの、特殊建築物で無い場合においても、3階以上で500㎡を超えるものについては、排煙設備が必要となる。しかし、例外として建物高さが31m以下の居室で100㎡以内毎に防煙垂れ壁、防煙壁で区画されている部分については、設置が免除される。 建物の規模にかかわらず、居室で解放出来る部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積が、その床面積の1/50以上を確保できない場合、または、延べ床面積1000㎡を超える建築物の居室で200㎡以上のものにも排煙設備が義務付けられている。

排煙設備が不要となる建築物として 病院・診療所・旅館・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等で100㎡以内に準耐火構造の壁(開口部は防火設備)で区画された場合は免除となる。(共同住宅は200㎡以内)共同住宅は、各居室ごとに準耐火以上の壁で仕切られていれば各居室の排煙設備は不要となる。また、学校系の建物にも排煙設備が不要となり、階段室・EV・EV乗降ロビーにおいても不必要となる。 工場内の倉庫においても不燃性のもの保管する場合は排煙設備が不要となる。

まとめ 人が寝泊まりする施設、学校等の教育施設、火災の可能性が低い倉庫以外が排煙設備が必要と見なされる。

排煙設備の構造について

排煙設備が必要なな場合、対象個所を500㎡以内に防煙壁(不燃材料で作った壁もしくは防煙垂れ壁で天井より50㎝以上 下に突き出たもの)で区画しなければならない。そして、その区画したどの場所からも水平距離で30m以内に排煙設備(排煙口)を設けなければならない。

自然排煙設備

自然排煙の場合は、排煙窓によって排煙口を確保することになる。排煙口の面積においては、防煙区画された部分の床面積の1/50以上の面積を有することとする。また、上記で述べたが、排煙口で有効とされる天井面から80cm以内の範囲となるので注意が必要である。

機械排煙設備

機械排煙設備の場合、排煙機の能力は1分間あたり120㎥以上で、かつ防煙区画の床面積1㎡につき1㎥の排出する能力を有することが条件とされる。また、予備電源を必要とされる場合として、高さ31m超える建物の場合は、排煙設備の制御作業状態を中央監視室にて行えようにすることが必要とされる。また、排煙口は不燃材料とし、排煙風道は不燃材料から15cm離さなければならない。

排煙設備の免除規定

抜粋 建築基準法施行令(以下「令」という)第126条の2 第1項第五号に規定する火災が発生した場合に、避難上支障のある高さまで、煙等の降下が生じない建築物の部分は次に掲げる部分とする。

一から三 省略

四、 次のイから二までのいずれかに該当する建築物の部分

イ、 階数が2以下で、延べ面積が200㎡以下の住宅又は床面積の合計が200㎡以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の1/20以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの。

ロ、建築基準法 第27条第2項第二号の危険物の貯蔵場、又は、処理場、自転車倉庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消   火設備を設けたもの。

ハ、 高さ31m以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に在するものを除く)で室(居室を除く)にあっては(1)又は(2)に居室にあっては(3)又は(4)に該当する。

(1)、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材とし、且つ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九項のニロに規定する防火設備で令112条第14項第一項に規定する構造であるものを、それ以外ものに戸又は扉をそれぞれ設けたもの。

(2)、床面積が100㎡以下で令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの。

(3)、床面積100㎡以内ごとに準防火構造の床若しくは壁又は法2条第九項びニロに規定する防火設備で令112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、且つ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの。

(4)、床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、且つ、その地下を不燃材料で造ったもの。

二、高さ31mを超える建築物の床面積100㎡以下の居室で、耐火構造の床、若しくは壁又は、法第2条第九項の二に規定する防火設備で令第112条第14項第一に規定する構造であるもので区画され、且つ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材でしたもの。

排煙上有効な開口と排煙設備の違い(排煙上有効な開口)

令116条の2第1項2号で要求される、「排煙上有効な開口」は「居室」について、所定の高さにある開口部のことを指す。この開口部は開けば良く、手動開放装置や防煙垂れ壁等とはことなる認識ににある。令116条の2では、いわゆる1/50開口されれば良く、手動・電動でも構わない(引違い・オペレーターやチエーン・押し棒で開放する、うち倒し、外倒しの窓でも、人間の力で開けば良い)取り付け位置が天井面より80cm以内の規定がある。この開口が取れない場合は、排煙無窓の居室となり、令126条の2に該当することとなり、その居室には初めて排煙設備が必要となる。

排煙設備について

排煙設備と排煙上有効な開口とは、全く別ものとわかるとおり、令126条2により要求される排煙設備は、令126条の3により、その構造や仕様が決まっている。 排煙設備は開口部の仕様だけでなく、500㎡以内で有効な防煙区画を形成する必要がある等の計画が必要である。

排煙設備の設置条件 (用途・規模)

令126条の2に規定されているとおり、用途+延べ面積500㎡以上と階数3+延べ面積500㎡以上となっている。複合用途のがある場合、特殊建築物に該当する用途部分の延べ床面積500㎡以下であっても建築物全体が排煙設備設置の対象となります。建物全体ということは、共用部といわれている、廊下・トイレ・給湯室・更衣室の非居室にも設置義務あり。たとえば2階建て1階が400㎡の物販店舗と2階が400㎡の事務所ある場合についても、排煙設備の設置義務があります。

建築基準法に基づき設置される排煙設備等

1.建築基準法上排煙設備の設置が免除される構造、面積、内装等を加えても、消防法上の排煙設備は設置の免除とはならない。

2.給気口(給気用の風洞に接続されているものに限る)が設けられている防煙区画であり、給気口からの給気により煙を有効に排除する場合においては、排煙口を設置する必要がなく、これは、消火活動拠点には、給気口からの給気により煙を十分に排除することが出来る場合、排煙口を設置する必要が無いと解釈できる。消火活動拠点拠点には、給気口のみ存し、隣接する防煙区画の排煙口から排煙する等の加圧排煙方式の排煙設備の設置を想定したものである。

3、建築基準法においては、排煙機・給気機と接続していない直接外気に接続する風洞も認められ、消防法では、消火活動上必要な風洞を確保するため、風洞は排煙機又は、給気機に直接接続する必要がある。

4、排煙設備の機能確保の為、消火活動拠点(特別避難階段の附室・非常用EVの乗降ロビーその他、これらに類する場所)に設ける排煙口又は給気口に接続する風洞は自動開閉装置を設けたダンパーを接続しなければならない。

5.排煙機・給気機は点検が容易で、かつ火災の被害受けない場所に設置されなけばならない。

6.消火活動拠点への給気は消火活動上必要な量の空気を供給することできる性能を有し、空気の供給することが出来る性能の給気機又は直接外気に接する給気口より行うこととされており、給気機風量は具体的に規定されていない。

7.特別避難階段の附室が消火活動拠点に該当する場合は、全館避難安全検証法により、構造等の免除は認められないとすること。

排煙設備まとめ

排煙設備は、火災時発生する煙を外部(屋外)に排出して、消火活動を円滑に行うことを支援して、設置した設備である。排煙機・起動装置・電源・風道等より構成されている。

用語の定義

1.排煙設備とは、排煙機・給気機・排煙風道・給気風道及び付属施設をいう、換気設備又は排煙に利用できる空気調和設備(ルームエアコン等の調和機を除く)を兼ねていることも含むものとする。        2.風道とは排煙上又は給気上及び保安上必要な強度・容量及び気密性を有するもので、排煙機又は給気機に接続されているものをいう。                                            3.防煙壁とは、間仕切り壁、天井面から50cm(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあっては80cm)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力があるもので、不燃材料等加熱により容易に変形又は破損しないものであること。                                                                                           4.防煙区画とは、防煙壁によって床面積500㎡以下区画された部分をいう(令28条第1項第1号に掲げる防火対象物は300㎡)                                                   5.給気口とは、防煙区画内における開口部で、排煙及び給気時においては、当該部分への空気の流入に供される開口部をいう。                                                  6.空気流入口とは、舞台部に設けられた、防煙区画の開口部で、排煙及び給気時において当該部分への空気の流入に供されたる開口部をいう。                                       7.排煙口とは、防煙区画内における排煙風道に設ける煙の吸入口及び直接外気へ煙を排出する排出口をいう。                                                            8.排煙出口とは、排煙風道に設ける屋外への煙ほ排出口をいう。                                                                                         9.付属設備とは、非常電源・排煙切り替えダンパー、給気口に設ける垂れ壁、その他の排煙のために設けられるすべての器機をいう。                                              10.排煙方式は機械排煙方式・加圧防排煙方式・自然排煙方式等をいう。                                                                                   11.機械排煙方式とは、排煙機を作動させ煙を外部に排出する方式である。                                                                                  12.加圧排煙方式とは、特別避難階段の附室・非常用EVの乗降ロビー等に機械給気加圧を行い、外部からの煙の流入をさまたげるものであり、加圧された部分には、排煙上の処置が必要である。       13.自然排煙方式とは、直接外気接する排煙口より排煙する方式である。                                                                                    14.消火活動拠点とは、特別避難階段の附室・非常用EVの乗降ロビーその他、これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画をいう。

およ



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