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建築設備定期検査 検査方法について

埼玉県の老人ホーム(養護老人施設)を見させて頂きました、建築設備定期検査における非常用照明装置の階段部分に

設置してあります、兼用灯(非常灯・誘導灯との兼用)を検査させていただきました。

まずは、近年の建築物でない限り、兼用灯の乾球は主に、蛍光管を使用しており、ハロゲン球はありますがLEDはまだ発展途上の

器具でこれから新規に開拓される器具と思われます。

よく点検ひもで点灯確認する際に、不点灯のものが多々あるように思います。

しかしながら、不点灯原因は意外や意外にも多くは、蛍光管の球切れ又はグロー管の不作動のものが多くバッテリー不良が故障原因で

無いことが多いので、そのことに気をつけて非常灯検査をこころ掛けております。

また、建築設備検査の際に心がけているものは、不点灯・故障の際にはできる限り無償修理にこころ掛けることにしております。

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特定建築物定期調査 基準

埼玉県 老人ホーム(養護老人施設)の特定建築物定期調査を実施いたしましたので記載させていただきます。

こちらの老人ホーム(養護老人施設)の特定建築物調査における、面積区画について少し記載させていただきます。

スプリンクラー設備が設置されており、面積区画が緩和されており、老人ホーム内部には、防火シャッター随時閉鎖防火扉

設置されて無く、防火設備点検は必要としない建物でした。

弊社では、建築設備定期検査・特定建築物定期調査の点検中の不良個所には、軽微な不具合については無償改修をこころ掛け

所有者・管理者と心のある付き合いと考えております。

自然排煙設備(自然排煙口)の作動試験を実施した際にワイヤーの緩みが確認しまして、無料改修を実施いたしました。

今日も良い仕事をいたしました。

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特定建築物定期調査 基準

埼玉県の老人ホーム(老人福祉施設)の特定建築物調査を実施いたしましたので、記載させていただきます。

今回は、排煙設備(自然排煙設備)の作動試験を実施させて頂きましたので、記載させていただきます。

該当 老人ホームの特定建築物調査にあたり、調査員はだれしも2階以上の手の届かない場所脚立の使用できない場所

については、閉鎖障害が起きた際には、苦い経験があると思いますが、対応に苦慮

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建築設備定期検査 検査方法について

埼玉県の老人ホーム(養護老人施設)の建築設備定期検査を行わせていただきました。

検査項目は、換気設備(厨房の火気使用室)及び非常用照明装置・点灯試験を実施いたしました。

なお。機械排煙機・給排水関係(増圧給水方式・タンクなし)については未設置に検対象外の建物となっておりました。

厨房の火気使用室の換気測定ですが、近年の老人ホーム(特別養護老人施設)では、電気式で火気未使用の施設が

多いように思われます。

今回 厨房の換気測定ですが、(換気形式 30) フード対応となっており特別な使用ではありませんでした。

老人ホームの定期報告における注意点は厨房に入室する際は、必ず(マスク・キヤップ)等を着用して、清潔な作業服を着用して

入室すろことを、こころ掛けて検査をしております。

また、老人ホームの検査を実地する上での注意点は、厨房・お風呂場を検査する際は、時間指定があり注意が必要です。

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老人ホーム 建築設備定期検査について

昨日 埼玉県の特別養護老人施設(老人ホーム)の設備検査を実施いたしました。

検査中 老人ホームホームスタッフの親切さには本当に驚かれました。

私としては、老人ホームの建築設備検査・特定建築物定期調査を年間20件ほど実施して

おりますが、スタッフ皆様のやさしさ・協力体制に本当に感謝しております。

仕事を進める上で今後の取り組みについて、こころがけたいことがございます。

その一環として、検査業務とは別のサービスを提供することを考えております。

(屋上の草取り・屋上のルーフドレンの清掃等・高所の乾球 ・蛍光管の取り換え等)

今後の取り組と考えております。

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