建築設備定期検査・東京都の定期報告書の記載方法について述べさせていただく。
*換気設備
自然換気設備とは、自然の風力・自然の換気量を利用して、館内及び室内の空気の入れ替えを行う設備であり、
給気口及び排気筒の両方の設備を建築設備定期検査では、換気設備といっている。
また、逆に機械換気設備とは、送風機及び排風機等を利用する換気方式であり、一般的に建築設備定期検査に
おける、換気方式は、こちらを行う。
注意: 建築設備定期検査・東京都は検査対象外ですのでお気を付けください。
*無窓居室・居室等の換気測定
建築設備定期検査で換気測定を実施する、無窓居室とは、換気のための有効な窓等の面積が居室の床面積の
20分のⅠ未満居室をいっている。
また、建築設備定期検査でゆう、居室等とは、劇場、音楽ホール、集会場等を指しており、注意が必要である。
無窓居室で火気が使用されている場合は、各々部屋ごとに、換気設備を設けることが理想とおもわれる。
*機械換気設備における中央換気方式
主に、中央監視室及びコントロール室等による、温度、湿度、機器等の設備管理を一元に管理して、それらを
調整して、供給することができる設備と推測できる、システムである。
*火気使用室
建築設備定期検査を実施する上での火気使用室とは、ガス等(火を使用するもの)使用している、厨房、
湯沸かし室、浴室、バーナーを使用している実験室等をいっている。
また、換気測定にあたり、排気ファン、換気扇の風量を測定する場合は、経験上、できるだけ排気扇の
出口で測定することが理想的な方法と思います。
*温度フューズ基準
建築設備定期検査を実施する上で、温度フューズを見かけると思うが、フューズの基準を記載しておく。
72℃ : 一般用 空調ダクト
90℃ : 空調ダクト用で、温度が高いところ
120℃: 厨房等火気使用室の排気ダクト
今回は特殊建築物定期調査東京都 で関連する、異種用途区画について記載させていただきます。
*建築物の一部に(耐火建築物又は、準耐火建築物としなけりばならない、特殊建築物)、耐火建築物及び
準耐火建築物としなければならいものがあるときは、その面している部分と、その他の部分とに、 防火区画
(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁を遮断性能を有するといわれる、特定防火設備)を行う
必要がある。
また、木造の特殊建築物定期調査の外壁等に該当するものがある場合も防火区画が必要である。
しかし、木造の場合は、準耐火構造、耐火設備も認められている。
* 要是正となるもの
当然ながら、異種用途の壁が撤去されているもの。
また、50㎡超える駐車場と建築物が防火区画されていない。
*スパンドレル等の防火区画
一般的に面積区画と竪穴区画に接する、外壁面は、幅90cm以上の部分について、耐火構造又は、
準耐火建築物としなければならない。 ただし、床、ひさし、そで壁、においては、(50cm以上゚突出した
耐火構造又は準耐火構造)除外されるようである。
また、耐火構造又は準耐火構造となるものは、開口部がある場合、その開口部に防火設備を設ける
必要がある。
*要是正となるもの
改修の際、外壁のスパンドレルパネルが撤去されている。
50cm以上突き出すべき耐火構造のひさしが、撤去されている場合。