建築設備定期検査において、検査上の注意点を記載させていただきます。
今回は、機械換気設備における、防火ダンパーの設置方法について述べたいと思う。
換気扇に」設けるべき防火ダンパーの設置の状況 (建築設備定期検査)
*防火ダンパー等を設けた換気設備に取り付けてある、器具については、直接外部に接続されていること。
*煙突内での排気ガス温度は、排気等連結部で65°c以下であること。
*なお、半密閉湯沸かし器において、HPフードの新規取り付けは、現在禁止されている。
換気設備の換気の状況 (建築設備定期検査)
*強風等による、外気の流れに左右されず、能力が十分にあること。
*一般住宅に使用されている、換気設備の締め切り静圧は、15パスカル程度であり、このような換気設備
を高層住宅に使用すると、外気の風圧で逆流することもあり、その場合は逆流防止ダンパーや、シャッター等
を取り付けて、これら現象を防ぐことが望ましい。
* 吸気口と換気口を同一外壁面に設けて、外気の影響を受けずらくする工夫する。
*十分な静圧の送風機の選定を行う必要がある。
*強風・風圧の影響を受けない場所に取り付ける必要がある。
建築設備定期検査東京都に換気設備に関しては、範囲も広いので、今回は概略関して記載したいと思う。
* 中央管理方式について (建築設備定期検査)
中央管理方式とは、建物内に設置されている、機械設備等を中央管理室等で一括でコントロール出来る方式
であり、非常用エレベーターが設置されており(建築物の高さが31mを超えるもの)地下街においては、
1000㎡
を超えた場合においては、中央管理方式にして、作動状況を監視しなければならない。
*測定しなければならない居室について(建築設備定期検査)
(無窓居室) 換気の為、有効の窓等(開閉出来る窓)の面積が、居室の床面積の20分の1未満となる居室。
(劇場・集会所等の居室) 特殊建築物の居室である、映画館、集会所、劇場、演芸場、観覧場、公会堂等に
使用される、建築物の居室。
特殊建築物定期調査での、居室と、建築設備定期検査での、無窓居室の考え方が、微妙にことなるので、注意
が必要である。 (階段室・ロビー等を無窓居室にしている県もある)
各系統の換気量 (建築設備定期検査)
室内で仕事をしている人員が設計定員の状態において、二酸化炭素含有率の検知管法で確認するのが望ましい。
3か月以内の建築物環境衛生に伴う空気環境測定がある場合は、その記録を代用出来る。(東京都)
建築設備定期千葉県において建築設備定期検査を実施いたしましたので、昨日に続いて、非常照明装置
に書ききれなかった、内容について記載させていただきます。 なお、重複する部分もあるあるかもしれま
せんので、ご了承ください。
非常灯に使用できるランプ及び蛍光灯とは。(建築設備定期検査)
*白熱灯では、二重コイルの電球(いわゆる普通の白熱電球)及び耐久性に優れた、ハロゲン電球のみです。
*蛍光灯では、ラビットスターター型蛍光灯及びグロースターター型蛍光灯のみです。 (LED型ランプは
非常照明には、使用できません。 建築設備定期検査 東京都)
照度の測定方法 (照度の判定基準)(建築設備定期検査)
*避難通路等の中で、最も暗い場所で、水平床の照度を低照度測定用照度計で、測定を実施いたします。
*照度測定場所は、階段(踊り場を含む)・廊下・非常用エレベーターホール・居室の出入り口付近でかつ
避難上有効な場所で行います。 照度の判定基準は白熱灯1ルクス以上で、蛍光灯2ルクス以上で
地下街においていは、10ルクス以上となっている。 弊社の場合、実際の測定は、平日の日中が多く、
測定方法は、未点灯に測定して記録して、点灯後に測定した結果を差し引きすること多い。 30分
点灯後、白熱灯(内)では、10ルクス前後のデータが理想と思う。
蓄電池設備と自家発電装置の併用とは(建築設備定期検査)
非常用照明装置を即時点灯させ、かつ10分以上の蓄電設備と40秒以内に電気供給ができる、
自家発電装置の組み合わせが必要である。
*誘導灯と階段等に設置してある、非常照明装置兼用器具の専用回路の確保について
(建築設備定期検査)
消防法管轄の誘導灯と建築基準法管轄の非常照明装置と兼用している場合には、建築設備定期検査で
当然ながら、検査を実施する必要がある。
また、電源については、兼用灯の場合は誘導灯として、常時点灯状態にあり、停電時には、非常灯に
切り替わる。
建築設備定期検査を実施する上で、給水タンク及び貯水タンクの呼び名が東京都と、関東他県では、
呼び名が違うので注意が必要である。
給水タンク等の設置の基準
外部から給水タンク又は貯水タンクの側面・床面・天井の6面が安全に保守点検できるように設置すること。
また、点検寸法は、給水タンクの場合は、周囲及び床面の寸法は60cm以上で、天井は100cm以上確保
して、常に保守点検できることがひつようである。また、平成50年より、水槽の躯体利用の禁止である。
給水タンク及び貯水タンクの天井・側面・底面は、建築物の躯体と兼用してはならない。
平成50年以前は建築躯体の二重スラブを利用した水槽または、型枠の撤去できない水槽、防水処置が
施されない水槽、外部防水が不完全で、湧水や汚水が混入する水槽、また床の洗浄水が混入する水槽、
また、貯水タンクのオーバーフロー管が排水管と接続されている為、排水ポンプが故障時に、オーバー
フロー管より逆流する水槽があった。また、専門誌等での知識でであるが、汚水層と貯水タンクがとなり
合わせになっており、その建築躯体に亀裂が入り、汚水が貯水タンクに混入する事故を記憶している。
したがって、現在は法改定により、給水タンク及び貯水タンクの躯体利用は禁止である。
また、給水タンク等の内部には、飲料水配管設備以外の配管設備は設けられていないこと。建築躯体の
二重スラブを利用した、貯水タンク内部には、絶対に飲料水以外の配管設備は設けないないことに
に注意を払わなければならない。
建築設備定期検査を行う上で、必ずといって、いいほど実施しなければならないのが、非常照明装置点灯試験
であるので、その概略及び点灯試験の考え方を述べたいと思う。
非常照明器具について
建築設備定期検査での、白熱灯とはハロゲン電球(高輝度照明には入らず注意が必要です)及二重コイル電球
を言っていると思う、また、非常照明蛍光灯とは、ラビットスタート蛍光灯及びグロースタート蛍光灯を言っている
と思われます。
報告書記載上、気をつけなけれならないのは、(高輝度放電灯)には俗に言っている、ハロゲン電球は高輝度
照明は入らないことでである。
しかし、平成22年6月より、高輝度放電灯は非常照明に含まれなくなった、非常照明は、白熱灯及び蛍光灯のみ
で注意が必要です。
ちなみに、昭和45年以前の建物は、非常照明設置において、既存不適格である。
予備電源
建築設備定期検査においては、蓄電池内臓地とは、非常照明器具内に蓄電池を内臓して、電源供給がなされ
ない場合に、点灯する非常照明器具である。
一方、蓄電池別置型とは、電力会社より電気の供給が断たれたときに、電気室(受変電設備)内に設置してある
蓄電池供給方式である。
いずれ、詳細に記載したいと思うが、27(不足電圧継電器)作動させて、点灯試験
しなければならず、点灯試験用スイッチが無い場合には、点灯試験が困難で、27操作回路のフューズを抜く
必要があり、点灯に電気知識が必要である。 また、ほかの方法として、27操作回路の操作線を外すことは、
活線作業は電気事業法で禁止されており、短絡事故は絶対に避けたい事態である。
また、別置型の予備電源点灯試験の際は、必ず負荷側のノーフューズ゙ブレーカーを遮断してから、点灯する
ように注意する。(NFBの接点が溶着して、復旧するのにNFBを交換する事態になることがある)
こちらについては、私を含めて、点灯試験に最新の注意が必要が必要で、停電事故に繋がらないよう、
細心の注意が必要です。