特殊建築物定期調査における、赤外線調査の考え方については、行政庁によってかなり考え方が、異なることがある
ようです。 今回は特殊建築物定期調査 東京の考え方について記載させていただきます。
株式会社 ビルケンにおいていは、今期件数は、多くないがいくつかの建物を赤外線調査を実施して、
特殊建築物定期調査 報告書の建物外部の備考欄に、外壁調査を赤外線にて調査済みと、記入しているが、
都道府県の行政庁により考え方が異なり、できるだけ全面打診の方向でと指導があった。
しかしながら、費用的には、赤外線外壁調査と、全面足場なりゴンドラ足場の費用を比較した場合には、
5倍~10倍の開きがあり、建物所有者に、説得できないのが現状である。
今回は、調査要足場と赤外線調査を比較した場合及び赤外線調査とは何かを説明したいと思う。
赤外線調査とは(特殊建築物定期調査)
外壁面が太陽熱で温められることにより、健全なタイル面はスムーズに温度上昇するのに比べ、
剥離や浮きがある場合には、仕上げ剤とコンクリート躯体の間に空気層ができることにより、熱が逃げ
にくくなり、温度が上昇が見られ、赤外線調査はこのような現象を利用して、タイル面の剥離を判別している
ものである。
また、赤外線調査を実施する上で、気を付けなければならないのは、測定角度であり45°以内に入らなけれ
ばならなず、必ず事前の調査が必要となり、障害物の有無、建物の形状を理解する必要がある。また、実際
の赤外線調査においては気を付けなければならないのは、タイルの汚れ、タイルの色違い、タイルの形状等
があり、下地材の現状についても、考える必要がある。
赤外線調査の長所 (特殊建築物定期調査)
* 調査用足場を必要とせず、費用が安価でかつ、安全性に富んでいる。
* 短時間で調査が出来て、作業性に富んでいる。
* 判別した、熱画像の記録は、保存しやすい。
赤外線調査の短所 (特殊建築物定期調査)
* 天候に左右されやすく、特に雨天の日、強風の日には、赤外線調査は適さない。
* 太陽光の方角により、調査できる時間帯がことなる。
* 建物との間に、障害となるものあった場合には、調査不能となる。
本日は、特殊建築物定期調査 東京都を実施する際に、必ず出てくる面積区画及び異種用途区画に
ついて記載させていただきます。
面積区画について (特殊建築物定期調査)
面積区画は階数、構造により100㎡~1500㎡に分かれ、区画する必要がある、(一般的には500㎡以下)
ただし、スプリンクラー設置により、面積を2分の1とすることが出来る、ただし最大3000㎡までとなる。
要是正となるもの (特殊建築物定期調査)
* 面積区画が500㎡以下であるべきところ、撤去及び改修によりそれを超えていた。
*面積区画の防火戸が撤去されている。
*昭和34年に法改定あり簡易耐火建築物、500㎡~1000㎡~以下、スプリンクラー設置の場合は、
2倍まですることができる、ただし、3000㎡が限度である。
異種用途区画について (特殊建築物定期調査)
建築物の一部に耐火建築物及び準耐火建築物としなければはらないときは、その一部又はその他の部分
に防火区画をしなければならない。(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁、遮煙性能を有する
特定防火設備)また、一部に(特殊建築物・木造および外壁)に該当するものがある場合は、防火区画が
必要である。
要是正となるもの
*50㎡超える駐車場と店舗との間に防火区画されていない。
*異種用途区画の壁が撤去されている。
いつも特殊建築物定期調査 東京で実施する上で、最重要とされる項目であり、解る範囲で述べさせて
いただきます。
昭和44年以前の建物は、たて穴を区画されていないものや、防火扉が不完全のものがあり、調査の上では、
注意が必要です。 また、たて穴区画の構成は、EV昇降路・階段・エスカレーター・吹き抜け等があり
一般的には、壁のみを対象としている。
エレベーター昇降路のたて穴区画について、調査方法について、述べさせて頂きます。 1. 平成14年6月以降
での確認取得の建物は、適法とみなします。 2.エレベーターの遮煙・遮煙を有する扉を持っているエレベーター
には認定シールが張られているので、(CAS-000000)報告書の余白にはこちらを記載するとよい。
特殊建築物定期調査 報告書の余白に記載するとよい。
対象となる、たて穴区画について
吹き抜け、階段、EV昇降路、エスカレータ、ダクトシャフトなどで、放火区画されているもの。
判定基準
* エレベーター乗り場戸に、遮煙性能がなく、遮煙性の対策が取られていないもの。(平成14年6月未満
のものは、既存不適格とする)
* 吹き抜け区画する防火扉が撤去されている。
* 避難階において内装が不燃材でない部分と、直上階の間が防火区画されていないもの。
たて区画に当てはまるもの
*耐火構造又は、準耐火構造の床、壁もしくは、防火設備の区画。
*吹き抜け、階段、エレベーター昇降路、ダクトシャフト等。
*地下階又は、3階以上に居室のある主要構造部が準耐火構造以上の建築物。
11月13日に特殊建築物定期調査 東京 の複合用途建物を調査いたしましたので報告させていただきます。
防火区画には、一般的には、面積区画、竪穴区画、異種用途区画があるが、それらの区画を貫通するダクトには、
下記のように自動閉鎖機構を有する、防火ダンパーの設置が義務ずけられている。
1、面積区画等を有するダクトの場合。
面積区画、防火壁、堺壁、間仕切り壁及び隔壁等の区画を貫通するダクトには、温度フューズ、熱感知器
(熱感知器・複合感知器を含む)煙感知器連動のうち、いずれかの防火ダンパーを設ける。
2、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパーの場合
異種用途区画を貫通する、換気ダクト等に設ける防火ダンパー等には、竪穴区画同様に(昭和48年建告)
煙感知器連動防火ダンパーを設ける必要がある。
ただし、異種用途区画を貫通する、換気ダクト等が貫通するのみで、煙の伝わりがない場合は、
避難及び防煙上、支障がないものとし、煙感知器連動防火ダンパーに替えて、熱感知器連動防火ダンパー
を設けることができる。
3、竪穴区画または、異種用途区画を貫通するダクトの場合。
準耐火構造を貫通するダクトには、煙感知連動の防火ダンパーを設けること。
また、当該区画のを貫通するダクトには、吹き出し口等の開口部を有しないダクトのばあいには、
温度フューズ又は、、熱感知連動の防火ダンパーを設けることができる。
11月9日に建築設備定期検査 千葉県 のアミューズメント パークにおいて排煙機の風量測定を行いましたので、
それにちなみまして排煙機の規定風量について述べさせていただきます。
1台の排煙機が1箇所の防煙区画のみを受け持つ場合。 (建築設備定期検査)
防煙区画の床面積 ㎡× 1㎡/min×㎡ 以上でかつ120㎡×min 以上の風量をいいます。
1台の排煙機が2箇所の防煙区画のみを受け持つ場合。(建築設備定期検査)
最大防煙区画の床面積 ㎡×2㎡×min ×㎡ (最大防煙区画 1㎡につき2㎡/min 以上でかつ120㎡/min
以上の風量をいいます。
最大防煙区画面積についての考え方 (建築設備定期検査)
最大防煙区画面積の考え方は、1台の排煙機が受け持っている防煙区画のうち、最大防煙区画の床面積と
考えます。ちなみに、一般排煙機の場合の最大防煙区画の面積は500㎡以下となります。
今回は、一般的なことを記載させていただきました。