11月9日に建築設備定期検査 千葉県 のアミューズメント パークにおいて排煙機の風量測定を行いましたので、
それにちなみまして排煙機の規定風量について述べさせていただきます。
1台の排煙機が1箇所の防煙区画のみを受け持つ場合。 (建築設備定期検査)
防煙区画の床面積 ㎡× 1㎡/min×㎡ 以上でかつ120㎡×min 以上の風量をいいます。
1台の排煙機が2箇所の防煙区画のみを受け持つ場合。(建築設備定期検査)
最大防煙区画の床面積 ㎡×2㎡×min ×㎡ (最大防煙区画 1㎡につき2㎡/min 以上でかつ120㎡/min
以上の風量をいいます。
最大防煙区画面積についての考え方 (建築設備定期検査)
最大防煙区画面積の考え方は、1台の排煙機が受け持っている防煙区画のうち、最大防煙区画の床面積と
考えます。ちなみに、一般排煙機の場合の最大防煙区画の面積は500㎡以下となります。
今回は、一般的なことを記載させていただきました。
* 採光の為の開口部の面積の確保の状況 (建築設備定期検査)
* 採光のさまたげとなる物品の放置の状況 (建築設備定期検査)
住居、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設では採光の為の窓の開口部を備えなければならい。
新築のままの状況が維持されている建物では、問題はないが、内装の改修等により開口部を失われると衛生上だけでなく、消化、避難、排煙などの面で支障があるおそれがあるので、これらを調査する。
後から塞いだ窓が無いか調査する。
居室の換気は安全、衛生上必要であり、その床面積の20分の1以上の開口部をもうけなけりばならない。
これがない場合には、換気設備が必要である。
特に火気を必要とする部屋では、重要である。
換気設備の作動に関しては、3年以内に実施した建築設備定期検査の結果を確認する。
定期検査の対象としては、建築設備が指定させてない場合は、本定期調査としては風量確認等の性能検査は省略し実際に作動するかの確認のみを行う。