今回は特殊建築物定期調査東京都 で関連する、異種用途区画について記載させていただきます。
*建築物の一部に(耐火建築物又は、準耐火建築物としなけりばならない、特殊建築物)、耐火建築物及び
準耐火建築物としなければならいものがあるときは、その面している部分と、その他の部分とに、 防火区画
(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁を遮断性能を有するといわれる、特定防火設備)を行う
必要がある。
また、木造の特殊建築物定期調査の外壁等に該当するものがある場合も防火区画が必要である。
しかし、木造の場合は、準耐火構造、耐火設備も認められている。
* 要是正となるもの
当然ながら、異種用途の壁が撤去されているもの。
また、50㎡超える駐車場と建築物が防火区画されていない。
*スパンドレル等の防火区画
一般的に面積区画と竪穴区画に接する、外壁面は、幅90cm以上の部分について、耐火構造又は、
準耐火建築物としなければならない。 ただし、床、ひさし、そで壁、においては、(50cm以上゚突出した
耐火構造又は準耐火構造)除外されるようである。
また、耐火構造又は準耐火構造となるものは、開口部がある場合、その開口部に防火設備を設ける
必要がある。
*要是正となるもの
改修の際、外壁のスパンドレルパネルが撤去されている。
50cm以上突き出すべき耐火構造のひさしが、撤去されている場合。
建築設備定期検査において、検査上の注意点を記載させていただきます。
今回は、機械換気設備における、防火ダンパーの設置方法について述べたいと思う。
換気扇に」設けるべき防火ダンパーの設置の状況 (建築設備定期検査)
*防火ダンパー等を設けた換気設備に取り付けてある、器具については、直接外部に接続されていること。
*煙突内での排気ガス温度は、排気等連結部で65°c以下であること。
*なお、半密閉湯沸かし器において、HPフードの新規取り付けは、現在禁止されている。
換気設備の換気の状況 (建築設備定期検査)
*強風等による、外気の流れに左右されず、能力が十分にあること。
*一般住宅に使用されている、換気設備の締め切り静圧は、15パスカル程度であり、このような換気設備
を高層住宅に使用すると、外気の風圧で逆流することもあり、その場合は逆流防止ダンパーや、シャッター等
を取り付けて、これら現象を防ぐことが望ましい。
* 吸気口と換気口を同一外壁面に設けて、外気の影響を受けずらくする工夫する。
*十分な静圧の送風機の選定を行う必要がある。
*強風・風圧の影響を受けない場所に取り付ける必要がある。
建築設備定期検査東京都に換気設備に関しては、範囲も広いので、今回は概略関して記載したいと思う。
* 中央管理方式について (建築設備定期検査)
中央管理方式とは、建物内に設置されている、機械設備等を中央管理室等で一括でコントロール出来る方式
であり、非常用エレベーターが設置されており(建築物の高さが31mを超えるもの)地下街においては、
1000㎡
を超えた場合においては、中央管理方式にして、作動状況を監視しなければならない。
*測定しなければならない居室について(建築設備定期検査)
(無窓居室) 換気の為、有効の窓等(開閉出来る窓)の面積が、居室の床面積の20分の1未満となる居室。
(劇場・集会所等の居室) 特殊建築物の居室である、映画館、集会所、劇場、演芸場、観覧場、公会堂等に
使用される、建築物の居室。
特殊建築物定期調査での、居室と、建築設備定期検査での、無窓居室の考え方が、微妙にことなるので、注意
が必要である。 (階段室・ロビー等を無窓居室にしている県もある)
各系統の換気量 (建築設備定期検査)
室内で仕事をしている人員が設計定員の状態において、二酸化炭素含有率の検知管法で確認するのが望ましい。
3か月以内の建築物環境衛生に伴う空気環境測定がある場合は、その記録を代用出来る。(東京都)