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換気設備・(建築設備定期検査)

建築設備定期検査東京都に換気設備に関しては、範囲も広いので、今回は概略関して記載したいと思う。

 中央管理方式について (建築設備定期検査)
中央管理方式とは、建物内に設置されている、機械設備等を中央管理室等で一括でコントロール出来る方式
であり、非常用エレベーターが設置されており(建築物の高さが31mを超えるもの)地下街においては、
1000㎡
を超えた場合においては、中央管理方式にして、作動状況を監視しなければならない。

*測定しなければならない居室について(建築設備定期検査)
無窓居室)  換気の為、有効の窓等(開閉出来る窓)の面積が、居室の床面積の20分の1未満となる居室。
(劇場・集会所等の居室)  特殊建築物の居室である、映画館、集会所、劇場、演芸場、観覧場、公会堂等に
使用される、建築物の居室。

特殊建築物定期調査での、居室と、建築設備定期検査での、無窓居室の考え方が、微妙にことなるので、注意
が必要である。 (階段室・ロビー等を無窓居室にしている県もある)

各系統の換気量 (建築設備定期検査)
室内で仕事をしている人員が設計定員の状態において、二酸化炭素含有率の検知管法で確認するのが望ましい。
3か月以内の建築物環境衛生に伴う空気環境測定がある場合は、その記録を代用出来る。(東京都)


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