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異種用途区画について(特殊建築物定期調査)

今回は特殊建築物定期調査東京都 で関連する、異種用途区画について記載させていただきます。

*建築物の一部に(耐火建築物又は、準耐火建築物としなけりばならない、特殊建築物)、耐火建築物及び
準耐火建築物としなければならいものがあるときは、その面している部分と、その他の部分とに、 防火区画
(耐火構造又は1時間耐火の準耐火構造の床、壁を遮断性能を有するといわれる、特定防火設備)を行う
必要がある。

また、木造の特殊建築物定期調査の外壁等に該当するものがある場合も防火区画が必要である。
しかし、木造の場合は、準耐火構造、耐火設備も認められている。

* 要是正となるもの
 
当然ながら、異種用途の壁が撤去されているもの。
また、50㎡超える駐車場と建築物が防火区画されていない。

スパンドレル等の防火区画
一般的に面積区画と竪穴区画に接する、外壁面は、幅90cm以上の部分について、耐火構造又は、
準耐火建築物としなければならない。 ただし、床、ひさし、そで壁、においては、(50cm以上゚突出した
耐火構造又は準耐火構造)除外されるようである。
また、耐火構造又は準耐火構造となるものは、開口部がある場合、その開口部に防火設備を設ける
必要がある。

*要是正となるもの
改修の際、外壁のスパンドレルパネルが撤去されている。
50cm以上突き出すべき耐火構造のひさしが、撤去されている場合。



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