五月の連休明けに群馬県 高崎市の大型物販店舗における建築設備定期検査・特定建築物定期調査を実施いたしました。
前回の伊勢崎市の大型物販店舗同様に自然排煙設備における検査基準について、記載させていただきます。
この自然排煙設備の設置基準については、以前に記載させていただいたとおり、機械排煙機が設置場所に関しては、
バックヤードの荷捌場及び通路のみに設置されていることが多く、設置高は床面3m位の高度で、脚立が届く範囲では、かなりハイレベルの定期検査と
なっておりました。
調査対象のオペレーター作動確認については、前日同様に自然排煙口・作動用のワイヤーの緩み、グリス切れ、窓枠パッキングの劣化等点検業務を
実施しております。 また、開閉作動用オペレーターについても必ずカバーを取りはずし、ギヤー部の歯車の欠損等の確認および、ブレーキのON・OFF
の動作確認については、必ず実施しております。
今回の物件についても、自然排煙口の半数が開放せず、故障原因のオペレーター内部のワイヤー巻き取り部の混線については、再度巻き取りを実施
させて頂き改修完了とさせていただきました。
群馬県伊勢崎市・大型商業店舗を5月の連休明けに、バッテリー内蔵型非常灯の作動確認試験について
実施させていただきました。
非常灯点灯試験を実施する上で、重要なことは天井の高さが高い場合は、別置型非常灯の作動試験と同様に
電灯分電盤にて(27)を作動させるか、NFB(ノーフューズブレーカー)で非常灯回路を遮断して、停電状態を作る
ことが必要です。
こちらの、大型商業店舗の電灯分電盤の設置場所が外部にあり、雨天時には漏水しないよう注意が必要ででした。
電灯分電盤にて、ノーフューズブレーカーを遮断するも、内蔵型非常用照明装置が店舗内・バックヤードを含めると
600灯ほど設置してあり、複数の検査員・調査員での作業で1日ががりでした。
店舗内の特定建築物定期調査は特に天井高があることもあり、商品の落下等に注意し、買い物客の邪魔にならぬよう
細心の注意して、建築物調査を実施するよう心がけております。
大型商業店舗は店舗内も大きく、調査・検査 範囲の広いので弊社の最重要な検査業務となっております。
その2
5月の連休明けに、群馬県伊勢崎市の大型商業施設における特定建築物定期調査を実施させて
いただきました。
前回も記載させていただきましたが、こちらの建築物の自然排煙口が100個所ほどあり全ての排煙設備の
作動試験を実施いたしましたので、作動方法及び動作試験のありかたについて、記載させていただきます。
排煙作動用オペレーターが受け持っている排煙口は、こちらの大型商業施設では、約5台ほど受け持って
おりましたが、ほとんどの設置場所が床面より3mの位置にあり、商品棚も手伝い排煙設備の作動試験を実地
する上では、かなり困難な場所での建築物調査となりました。
排煙作動用オペレーターの押しボタンを押すと、正常動作であれば約5台がカラカラ音をたてて、解放に向かうので
すが、こちらの自然排煙口も半分くらいは途中で閉鎖状態となり、次の改修方法を実施いたしました。
排煙作動用オペレーターのカバーを取り外し、歯車とワイヤーが油切れを起こしている場合がありので、グリス等を
補充して円滑に作動するように、改修を実施いたしました。
また、排煙口の周りのワイヤー等 取り付け金物が溶着していることがあるので、グリス等で円滑に作動するように
こころ掛けました。
5月の連休明けに群馬県伊勢崎市の大型商業施設の特殊建築物定期調査を実施させていただきました。
こちらの建築物には、自然排煙口が100個所あり、すべて作動試験を大変な労力と時間が必要でした。
現場の状況を総合的に考えると、自然排煙口を全台数の作動確認を前提にしての取り組みを前提としているが、
脚立の届かない高所の場所や、物販店舗でありがちな、商品棚との商品との関係で、全て作動試験を実施するのが
困難といえるのが現状です。
私どもの作動点検の中で、開閉不良の原因として、考えられるものとして、自然排煙口の枠に設置している、パッキンが
経年変化による劣化で固着してケースで、検査員として現場経験のあるかたは、誰しも経験があることと思いますが、
このような状況の場合は、脚立の上り固着しているパッキンが切断しないよう、自然排煙口より切り離す、まさにこれしか
解決方法は無いのではと思います。
また、もうひとつ厄介な状況として自然排煙口が解放途中で止まり、それ以上の解放が望めない状況があると思います。
この場合は力任せに開閉せずに、オペレーターのカバーを外し、ワイヤーの巻き取り状況を確認する作業も重要と思われます。
こちらの大型複合施設のケースでは、自然排煙口が全開せず、ワイヤーの巻き取りが不完全の状況が確認されましたので、
現場にて改修作業を実施いたしました。
埼玉県の老人ホーム(養護老人施設)を見させて頂きました、建築設備定期検査における非常用照明装置の階段部分に
設置してあります、兼用灯(非常灯・誘導灯との兼用)を検査させていただきました。
まずは、近年の建築物でない限り、兼用灯の乾球は主に、蛍光管を使用しており、ハロゲン球はありますがLEDはまだ発展途上の
器具でこれから新規に開拓される器具と思われます。
よく点検ひもで点灯確認する際に、不点灯のものが多々あるように思います。
しかしながら、不点灯原因は意外や意外にも多くは、蛍光管の球切れ又はグロー管の不作動のものが多くバッテリー不良が故障原因で
無いことが多いので、そのことに気をつけて非常灯検査をこころ掛けております。
また、建築設備検査の際に心がけているものは、不点灯・故障の際にはできる限り無償修理にこころ掛けることにしております。