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特定建築物定期調査・検査基準

五月の連休明けに群馬県 高崎市の大型物販店舗における建築設備定期検査・特定建築物定期調査を実施いたしました。

前回の伊勢崎市の大型物販店舗同様に自然排煙設備における検査基準について、記載させていただきます。

この自然排煙設備の設置基準については、以前に記載させていただいたとおり、機械排煙機が設置場所に関しては、

バックヤードの荷捌場及び通路のみに設置されていることが多く、設置高は床面3m位の高度で、脚立が届く範囲では、かなりハイレベルの定期検査と

なっておりました。

調査対象のオペレーター作動確認については、前日同様に自然排煙口・作動用のワイヤーの緩み、グリス切れ、窓枠パッキングの劣化等点検業務を

実施しております。 また、開閉作動用オペレーターについても必ずカバーを取りはずし、ギヤー部の歯車の欠損等の確認および、ブレーキのON・OFF

の動作確認については、必ず実施しております。

今回の物件についても、自然排煙口の半数が開放せず、故障原因のオペレーター内部のワイヤー巻き取り部の混線については、再度巻き取りを実施

させて頂き改修完了とさせていただきました。

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